事前情報提出が必要な税関への正確な貨物情報提供のお願い

ハウス事前情報が必要な税関(空港)

対象エリア 対象空港
日本 全空港
北米 HNL / IAD / IAH / JFK / LAX / ORD / SEA / SFO / SJC / YVR
ヨーロッパ BRU / CDG / DUS / FRA / LHR / MUC / VIE
東南アジア・南アジア DEL / BOM / MAA / MNL / SGN / HAN / BKK
東アジア・極東 CAN / CTU / DLC / HGH / PEK / PVG / SHA / SHE / SZX / TAO / WUH / XMN /TPE / TSA / ICN / GMP/ VVO

貨物情報の伝達方法について

Master Air Waybill(MAWB)情報とともにHouse Air Waybill(HAWB)情報(混載貨物の場合)について、以下の①、②いずれかの方法にてご提出をお願い致します。

  • CCS等のベンダー経由でFWBとFHLを電子送信頂く

    CARGO IMPメッセージの推奨バージョン

    ・FWB:version 16
    ・FHL:version 4
  • 書面(MAWB、必要情報が全て記載されたHouse Manifest等)にて弊社空港部門にご提出頂く

    『別添1』「House Air waybill情報入力指示書」を記載の上MAWBに添付頂くようお願い致します。
    別添① House Air waybill情報入力指示書.pdf

HAWB情報の送信に関わる手数料および提出期限について

HAWB情報入力および送信の代行する手数料として、以下の料金を申し受けます。
なお、料金はMAWB上のOther Charge欄に記載下さいますようお願い致します。

情報ご提出方法 料金/HAWB Other Charge
欄記載コード
書面にて空港部門に提出し、弊社でマニュアル入力が発生した場合
(受託後にお客様事由で情報の修正が必要となり、弊社でマニュアル入力を実施した場合を含む)
1,500円 CC
CCS等のベンダー経由で電子送信 150円 CG

上記料金は日本地区発貨物が適用の対象となります。その他地区発貨物の料金は各営業担当へお問い合わせください。徴収料金、提出期限は変更となる可能性もございます。

お支払い方法は前払い(Prepaid)、着払い(Charge Collect)共に可能ですが、着払いの運送条件については最新のTACT Rule及び弊社ホームページをご参照下さい。

お客様にて着地税関へ直接提出する場合、上記料金は申し受けません。
航空運送状の「Handling Information」欄に「"House Information transmitted by agent" 」と記載頂きますようお願い致します。

所定の時間までに正確な情報をご提供頂けない場合、オフロードや受託をお断りする可能性もございます。

情報提供締切時間は、各空港拠点のページ(https://www.anacargo.jp/ja/int/location/)をご確認ください。

ご提出情報について

  1. Shipper/Consignee情報
    House Manifest上に実Shipper/Consigneeの正確なNameとAddressを省略なくご記載下さい。
  2. 品名表記
    House Manifest上には正確かつ具体的な品名をご記載下さい。
    "General Cargo" "Spare parts" "Electronic Goods"などの曖昧な品名や"IC"などの略語は、税関当局からの引取り許可が下りない可能性がございますのでご注意ください。
  3. 個数・重量表記
    SLAC個数がある場合には、実個数と併せてHouse Manifestの"Nature and Quantity of Goods"欄、又は"NO. of Pieces"欄等にご記載下さい。

※その他各税関の固有要件については個別にご確認ください。

Shipper Build-Up ULD(BUP)の取り扱いについて

混載貨物を複数のULDに積み付けをして搬入される場合は、ULD毎のHAWB情報(HAWB単位の積み付け情報)の提出をお願い致します。

その他

ANAグループにおきましては、コンプライアンスの観点により、当局等の規制によるもの以外の理由によってお客さまから頂いたHAWB情報を不当に外部に漏洩すること、および、輸送に関する以外の目的で使用することはございません。

税関当局より弊社に対して過料または、貨物取卸し許可、着陸許可の取り消し等の罰則が発生した場合につきましては、状況と原因を明確にした上で、お客様に過失が認められる場合は、弊社より、条約・運送約款に基づき、お客様へご請求をさせて頂くことがございますことを予めご理解下さい。