米国向け事前貨物情報提出について

米国当局より義務付けられている事前貨物情報の提出方法について、下記の通りご案内致します。

・Air Cargo Advance Screening(ACAS)制度の対応

対象貨物

米国向けすべての貨物(経由貨物含む)

必須申告項目

以下のMAWBおよびHAWBのデータが必須申告項目となります。

Airway Bill/House Airway Bill番号
荷送人のお名前、住所 (国/州/都市/郵便番号を含む)
荷受人のお名前、住所 (国/州/都市/郵便番号を含む)
貨物の総個数
貨物の総SLAC個数(SLAC個数がある場合)
貨物の総重量
品名 (総称ではなく具体的な名称)

搭載許可取得プロセス

(1)航空会社は貨物事前情報(FWB/FHL)を電子データで米国当局へ送信
(2)米国当局は事前情報をもとに行われる判定結果を返信
(3)航空会社は判定結果を確認(※) 
(4)搭載許可を確認の後、貨物のULDへの積み付けを開始
未承認貨物や搭載不可の判定を受けた貨物は規則に則り、搭載不可となります。

ご依頼事項

以下のいずれかの方法にて提出をお願い致します。

航空会社を介して当局へ情報送信

(1)必要情報(FWB/FHL)の提出、及び、提出期限の厳守
お客様の貨物を確実に予約便に搭載するため、個別の状況に応じて、別途、ご協力をお願いする場合がございます。

(2)正確な貨物情報の提出
データに不備・遅れが発生した場合、予約便に搭載できない可能性がございます。
品名について、総称ではなく具体的な名称を申告ください。


航空会社を介さずに当局へ情報送信
貨物搬入時に必ず「SF:搭載許可」を取得し、お客様自身で確認後、貨物搬入をお願い致します。
マスターAWB、Handling Information欄にACAS直接送信の旨と申告時問題の有無を記載いただきますようお願い致します。
万が一、貨物搬入後に米国当局からPER/PSNのメッセージを受信した場合、速やかに弊社宛にご連絡をお願い致します。
*PER/PSN = SN、6H、6J、6I、7H、7J、7I、8H、8J、8I
弊社に対して米国当局より罰則および罰金が課され、お客様に過失があると認められた場合は、お客様に請求させて頂く場合がございます。予め、ご了承願います。


《AWB記載例》

ACASを直接送信するケース
(Name of Agent) has transmitted HAWB ACAS Data directly to U.S. authorities, and has received SF approval without any problems.

ACAS・AMSをどちらも直接送信する場合
(Name of Agent) has transmitted HAWB AMS/ACAS Data directly to U.S. authorities, and has received SF approval without any problems.

その他

下記内容をAir WaybillのNature and Quantity of Goods欄に記載ください。

(1)お客様からご提出いただいたHAWB情報の内容について輸送目的以外にこれを使用することは一切致しません。又、当局から指示があった場合を除き、当局を含む外部へこれを開示することはございません。

(2)5件以下の品目の場合、全て記載ください。
※当局へのデータ提出にかかる費用は弊社営業部門へお問い合わせください。
(3)提出されたデータの不備等により、当局に罰金を科された場合、荷送人様へ請求させて頂きますので、予めご了承ください。
(4)円滑に制度対応を図るべく情報は出来るだけ電子送信にてご提供をお願い致します。