オーバーパック規定
ドラム缶等の金属製単一容器に定められているオーバーパック規定がご覧いただけます。
ANA Cargoでは、国際航空貨物輸送において幅広く使用されている金属製単一容器の漏洩事故の再発防止策として、平成15年1月1日より下記の容器についてオーバーパックによる防御策を規定しています。
当該容器をお取り扱いになる際は、規定に準拠した梱包をお願いいたします。
対象容器
平成29年1月1日より、以下赤字で記載の容器を追加致します。
- 鋼製ドラム(1A1, 1A2)
- アルミニウム製ドラム(1B1, 1B2)
- 合板製ドラム(1D)
- 金属製ドラム(1N1, 1N2)
- プラスチック製ドラム(1H1, 1H2)
- プラスチック製ジェリカン(3H1, 3H2)
- 鋼製ジェリカン(3A1, 3A2)
- アルミニウム製ジェリカン(3B1, 3B2)
- プラスチック製箱(4H1, 4H2)
- ※ 上記単一容器に入った 液体・ジェル状貨物(非危険品)
上記単一容器に入った危険物(固体・液体は問わず)
梱包方法

左図のように梱包してください。木枠、木箱による梱包も可能です。
外装面を全面包装する場合は、IATA危険物規則書のオーバーパック規定に従ったマーキング及びラベリングをお願いいたします。