IATA航空危険物規則書第59版改訂に伴うリチウム電池およびエンジンの取り扱いについて(国内貨物)

国内 輸送制限

2017年12月28日

平素よりANA Cargoをご利用頂き、誠にありがとうございます。 2018年1月1日発行のIATA航空危険物規則書第59版におきまして、リチウム電池およびエンジンの取り扱いに関する規則が一部改訂されましたので、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

1. リチウム電池の取り扱いに関する規則の変更について

 引き続き、旅客機にて航空貨物として、UN3480に該当するリチウムイオン電池単体の輸送(包装基準965)、およびUN3090に該当するリチウム金属電池単体の輸送(包装基準968)を行うことは禁止されています。

 加えて、IATA航空危険物規則書第59版より、UN3480に該当するリチウムイオン電池単体の輸送(包装基準965)、およびUN3090に該当するリチウム金属電池単体の輸送(包装基準968)には以下の要件が追加されました。

 ① Section IA および Section IB に該当するリチウムイオン電池は、区分 1.4S を除く第1分類(火薬類)、区分2.1(引火性ガス)、第3分類(引火性液体)、区分4.1(可燃性固体)、または区分5.1(酸化性物質)に該当する危険物と同じ外装容器に収納してはなりません。

 ② Section IA および Section IB に該当するリチウムイオン電池は、区分 1.4S を除く第1分類(火薬類)、区分2.1(引火性ガス)、第3分類(引火性液体)、区分4.1(可燃性固体)、または区分5.1(酸化性物質)に該当する危険物と同じオーバーパックに入れてはなりません。

 ③ Section II に該当するリチウムイオン電池は、他の危険物と同じ外装容器に収納してはなりません。

 ④ Section IIの要件に従った包装物は、1 個のみオーバーパックに入れることができます。しかし、そのオーバーパックは、区分 1.4S を除く第1分類(火薬類)、 区分2.1(引火性ガス)、第3分類(引火性液体)、区分4.1(可燃性固体)、または区分5.1(酸化性物質)に該当する危険物を入れてはなりません。また、そのオーバーパックは、お互いに危険な反応をする物質を含む包装物を入れてはなりません。

2.エンジンの取り扱いに関する規則の変更について

引火性液体で駆動するエンジン、内燃機関、または燃料電池エンジンを非危険物として輸送する場合の要件(特別規定A70)として、以下の要件が追加されました。

荷送人が運航者に、洗浄と浄化が手順に従って行われていることを記した書類または電子書類を提出していること。

3.その他

リチウムイオン電池およびリチウム金属電池の取り扱いにつきましては、添付のリチウム電池航空輸送ガイドをご参照ください。 なお、このガイドはあくまでも説明用にご用意したものですので、ANAは何ら責任を負う立場にはないことをご了承ください。 詳しくはIATA航空危険物規則書第59版をご確認頂きますようお願い致します。

以上

【ガイドブック】リチウム電池の航空輸送について(2018.1.1).pdf