【国内貨物】「リチウム電池セクションⅠB(UN3480/UN3090)」の取扱いについて

国内 輸送制限

2012年12月20日

平素よりANA CARGO をご利用頂き、ありがとうございます。

ICAO技術指針(TI2013-2014年)の改訂にともない、リチウム電池セクションⅠB(UN3480/UN3090)の取扱いを、航空危険物輸送法令集並びにIATA危険物規則書に基づき、下記のとおりと致しますので、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

1. 運用開始日:2013年1月1日受託分より
2. 対象品目
  • (1) 正式輸送品目名 : [1]リチウムイオン電池 [2]リチウム金属電池
  • (2) 国連番号 : [1]UN3480 [2]UN3090
  • (3) 分   類 : 9(その他の有害物質)
  • (4) 包装基準 : [1]965 [2]968
    (規格要件は航空危険物輸送法令集及びIATA航空危険物規則書参照)
3. 内  容
  • (1) 品目明細コードについては、『U24』(新規設定)とし、料金は一般貨物扱いとする。又、市内止、配達は不可とする。
  • (2) 運送状の作成の際は、「UN3480 リチウムイオン電池 PI 965 ⅠB」または、「UN3090 リチウム金属電池 PI 968 ⅠB」を運送状に記載し、包装物の個数と各包装物の総重量も必ず記載して下さい。
  • (3) 危険物申告書は不要といたしますが、必要事項を記載した弊社の「リチウム電池輸送添付書類」の提出をお願い致します。
    ※ 危険物貨物申告書を用いての運用は不可となります。
    ※ 「リチウム電池輸送添付書類」はSection Ⅱ においても使用頂けます。
  • (4) 外装容器の表面
    • [1] 第9分類の危険物ラベルに加え、リチウム電池取扱ラベルの貼付が必要となります。
    • [2] 国連番号、荷送人/荷受人の名称および住所の他、危険物輸送規則で定められている事項を、明示する必要があります。
  • (5) 搬入方法
    ULD単位での搬入は受託できませんので、小口単位での搬入をお願い致します。

以上

別添[1] リチウム電池輸送添付書類
別添[2] リチウム電池輸送添付書類(記入例)
別添[3] ANA国内貨物運送状(作成例)
別添[4] 規則改訂点の概要一覧