無申告危険物混入防止の徹底について(お願い)

国内 フォワーダー

2020年12月02日

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて掲題の件につきまして、航空貨物代理店様よりご搬入頂いたULDや貨物の中に無申告危険物が混入され、目的地まで航空輸送されてしまう不具合事象(航空法違反)が発生しております。また、この他にも弊社の出発前チェックで無申告危険物が発見されるケースも発生しており、航空機の安全運航を阻害する重大な事象と重く受け止めております。

航空貨物代理店様におかれましては、日頃より法令遵守として無申告危険物混入の未然防止にご尽力頂いているかと存じますが、今一度再発防止に向けて下記の内容を徹底頂きますようご協力をお願い申し上げます。

1. 依頼事項

① 貨物集荷の際には、無申告危険物の混入がないか、荷主様への確認を徹底願います。

② 空港への搬入に際しては、外装確認(危険物ラベルの有無)や危険物の申告漏れ、運送状へのドライアイス情報や危険物該当の文言について記載漏れがないか等、確認頂き未申告の防止を徹底願います。

③ 危険物の疑義が生じた貨物は、製品情報等を確認し航空輸送に関わる安全が担保されていることを確認した上で搬入願います。

2. 参考事例

<事例-①>
【概要】
航空貨物代理店によって積み付けされたULDの天井部に航空貨物代理店所有のハンディスキャナが置き忘れられた状態で搬入された。

<事例-②>
【概要】
航空貨物代理店が荷主より非危険物と危険物を同時に集荷した際、集荷ラベルを互い違いに貼付してしまったことにより、危険物貨物が非危険物貨物として輸送された。

<事例-③>
【概要】
荷主の申告により非危険物として航空輸送された貨物が、後に危険物に該当することが判明した。理由として、荷主が最新のGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)規定に従った化学品の危険有害性の分類およびSDS(安全データシート)を適用しなかった事により非危険物と誤判定してしまった。

<事例-④>
【概要】
航空貨物代理店から蓄冷材を収納した一般貨物として受託したが、便到着後、包装物内の貨物を仕分ける際にドライアイスが混入している状態を発見した。

<事例-⑤>
【概要】
受託した引越し貨物の中に多数の危険物が収納されている状態を発見した。(エアゾール、殺虫剤、ライターなど)

<事例-⑥>
【概要】
旅客機に搭載された一般混載貨物の中に、旅客機搭載不可ラベル(CAO)が貼られたリチウムイオン電池貨物が混入している状態を発見した。

以上

【ANA CARGO NEWS】W20-008 無申告危険物混入防止の徹底について(お願い).pdf