韓国向け貨物の事前情報提出制度への対応について(課金の延期について)

国際 その他

2011年12月28日

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社便をご利用頂き、誠に有難うございます。

さて、2011年12月13日付けのニュース&トピックスにて、韓国向けの航空貨物について、マニフェスト情報の事前提出制度が2012年1月1日より施行開始の旨をご案内させて頂きましたが、韓国税関からの正式な通達はないものの、再度延期になるとの情報が入っております。
よって、弊社としましては、本制度の施行日に関する正式な通達が出るまで、手数料の徴収は致しませんので、航空運送状の「Other Charges」欄への「CC」、または「CG」のコードならびに金額の入力は不要となります。手数料徴収の開始日については、別途ご案内申し上げます。但し、韓国向け貨物のMaster Air Waybill(MAWB)情報およびHouse Air Waybill(HAWB)情報(混載貨物の場合)の送信については、当初の予定通り、2012年1月1日より送信を開始致しますので、書面または電子データ(FWB・FHL送信)でのご提出をお願い致します。

お手数をお掛け致しますが、何卒事情ご賢察の上、お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具