商法改正に伴う危険物に関する通知義務について

重要 国内

2019年04月01日

平素よりANAグループをご利用いただき誠にありがとうございます。

本日から施行となる改正商法において、運送全般に関する規定が整備され、「危険物に関する荷送人の通知義務」が明文化されました。従来から、運送する貨物が危険性を有するものであるときは、安全運送に必要な情報を提示して頂いておりますが、本改正により明確に義務化されることになりましたので、今一度ご認識頂くと共に、引き続きご協力賜りますようお願い申し上げます。

1. 施行日時

2019年4月1日(月)から

2. 改正内容 (危険物に関する通知義務)

第五百七十二条

荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。

【 法務省サイト 】(参考)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00219.html

3. その他

航空機への搭載が禁止されているものを除き、航空法をはじめとする関係法規で定められた手続きを行うことによって、例外として航空輸送できる危険物もございます。危険物を航空貨物として輸送する際は、航空法をはじめとする関係法規に定められた性状、容量や梱包などを順守していることを、事前に航空会社に所定の書面でご申告いただくことにより、輸送することが可能となっております。関係法規を順守されていない場合は受託をお断りすることもございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上