IATA航空危険物規則書第61版(DGR)改定に伴うご案内

国際 国内 フォワーダー

2019年12月18日

平素はANAグループをご利用頂き、誠にありがとうございます。
表題の件、2020 年1月1日発効のIATA航空危険物規則書第61版(DGR)改定に伴い、弊社における取り扱いを下記の通りご案内致しますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い致します。

1. リチウム単電池と組電池のTest Summary(試験結果要約)について 【DGR 3.9.2.6.1g)】
●2003年7月1日以降に製造されたリチウム単電池と組電池について、2020年1月1日以降、試験方法および判定基準の国連マニュアル PartⅢ, subsection 38.3, paragraph 38.3.5に指定されたTest Summaryの提示をお願いする場合がございます。
Test Summaryは危険物申告書への添付がなくても受託可能ですが、弊社が開示を求めた場合はご対応、ご準備いただきますようお願い致します。

2. 危険物申告書の複合容器の記載方法について 【DGR 8.1.6.9.2 Step 6
●危険物申告書には複合容器であること、その容器の材質、形状を示す記載が必要となります。 記載に誤りがある場合、受託致しかねますのでご注意お願い致します。※DGR Table 5.0.Cの記載は不可となります。

記載例<国内貨物>
図1.png
※'複合容器'は不可

記載例<国際貨物>
図2.png
※'Composite packaging'や'Plastic receptacle with outer steel drum'の記載は不可

ご案内内容は、IATA航空危険物規則書第61版における改定内容の一部です。必ずお客様ご自身で、IATA航空危険物規則書第61版の内容をご確認頂きますようお願い申し上げます。
本件に関してご不明な点がございましたら、弊社営業担当または予約担当までお問い合わせ下さい。

[JPN]IATA航空危険物規則書第61版(DGR)改定に伴うご案内.pdf

              以上