【再度のご依頼】中国向けおよび中国を経由する貨物の詳細な品名情報提供のお願い

2026年01月07日

平素よりANAグループをご利用いただき誠にありがとうございます。
標題の件、お客様より提供いただく貨物情報の品名が中国税関総署公告 2019 年第 144 号(外国貿易機・貿易船のマニフェスト管理事項の調整に関する公告)の要件を満たさず、当局より厳重注意を受けるケースが発生しております。
10月に本件に関する案内文(ANAS25-043号)掲載後も、毎月数件の事象発生が報告されていますため、あらためて、お客様におかれましては下記の通りご協力をいただきますよう何卒お願い申し上げます。

  1. 対象貨物
    中国向け及び中国を経由する貨物

  2. 依頼事項
    航空貨物運送状およびFWB/FHL情報を弊社に提出いただく際、品名欄(Nature and Quantity of Goodsおよび Shipment Description)には詳細な品名情報をご提出ください。
    特に添付「税関総署公告 2019 年第 144 号 第16付属書」において「Non Acceptable」に挙げられている曖昧な品名での申告は避けていただくようお願い申し上げます。

  3. その他
    ・正しい情報をご提出いただけない場合、着地での通関や引き渡しが遅れる可能性、及び罰金が課される可能性がございます。
    ・弊社に対して中国当局より罰則および罰金が課され、お客様に過失があると認められた場合は、お客様に請求させて頂く場合がございます。
    ・中国当局より2026年1月1日以降の違反に対して、正式に罰金を含む行政処分を発動するとの厳重な警告を受けています。

  4. 添付
    添付1:中国税関総署公告 2019年第144号_China Customs General Administration Announcement No.144 of 2019.pdf
    添付2:中国税関総署公告 2019年第144号第16付属書_China Customs General Administration Announcement No.144 of 2019 Annex16.pdf


    詳細につきましては、弊社営業担当もしくは予約担当迄お問い合わせください。

以上