中国向けおよび中国を経由する貨物の詳細な品名情報提供のお願い
2025年10月08日
平素よりANAグループをご利用いただき誠にありがとうございます。
標題の件、お客様より提供いただく貨物情報の品名が中国税関総署公告 2019 年第 144 号(外国貿易機・貿易船のマニフェスト管理事項の調整に関する公告)の要件を満たさず、罰金が課せられるケースが発生しております。
正確な貨物情報の提供のため、お客様におかれましては下記の通りご協力をいただきますよう何卒お願い申し上げます。
記
1.対象貨物
中国向け及び中国を経由する貨物
2.依頼事項
・ 航空貨物運送状およびFWB/FHL情報を弊社に提出いただく際、品名欄(Nature and
Quantity of Goodsおよび Shipment Description)には詳細な品名情報をご提出くださ
い。
・ 特に添付「税関総署公告2019年第 144 号第16付属書」において「Non Acceptable」
に挙げられている曖昧な品名での申告は避けていただくようお願い申し上げます。
3.その他
・ 正しい情報をご提出いただけない場合、着地での通関や引き渡しが遅れる可能性、及び
罰金が課される可能性がございます。
・ 弊社に対して中国当局より罰則および罰金が課され、お客様に過失があると認められた
場合は、お客様に請求させて頂く場合がございます。
4.添付
1:中国税関総署公告 2019 年第144号_China Customs General Administration Announcement No.144 of 2019.pdf
2:中国税関総署公告 2019 年第144号第16付属書_China Customs General Administration Announcement No.144 of 2019 Annex16.pdf
詳細につきましては、弊社営業担当もしくは予約担当迄お問い合わせください。
以上