中国税関 事前貨物情報提出における注意事項について(12/26追報)

国際 輸送制限

2022年12月26日

 平素よりANA Cargoをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
 標題の件、厳格化されている貨物事前情報に提出が義務付けられている項目(危険物の追加項目含む)の不備により、到着地税関から罰金を科せられる事象が発生しております。
 改めて、適切な申告に向けて何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

1. 対象貨物
中国向けの全ての貨物(以下①)、および
危険物申告書有無を問わずIATA航空危険物規則書にて危険物と扱われる貨物全般(以下②)※
※ 危険物:ELI/ELM(ラベル有)、ICEは対象。REQは対象外。

2. 必須入力事項
① 中国向けの全ての貨物(②の危険物を含む全ての貨物が対象)
マスターAWB・ハウスAWBにおける以下の項目を漏れなくご入力ください。

(a) Shipperの住所
(b) Consigneeの住所
(c) Shipperの電話番号またはFAX番号
(d) Consigneeの電話番号またはFAX番号(中国国内の電話番号)
(e) Notify Partyがいる場合、電話番号またはFAX番号

② 危険物申告書有無を問わずIATA航空危険物規則書にて危険物と扱われる貨物全般(REQは対象外)
マスターAWB・ハウスAWBにおける以下の項目を①に加えて漏れなくご入力ください。

(f) Consignee危険物担当者の氏名
(g) Consignee危険物担当者の電話番号(中国国内の電話番号)
(h) 危険物のUN/ID番号

※1 FWB/FHL、紙面のMAWB/HAWBへの記入例は別添①「中国税関 貨物事前情報必須項目の送信・提出方法(Rev.2)」をご参照ください。
※2 Shipper / Consignee / Notify Partyの企業コードと、ConsigneeのSpecific Contact Person名および連絡先の記載は不要です。(②危険物申告書有無を問わずIATA航空危険物規則書にて危険物と扱われる貨物全般は、(f)~(h)の入力必須)

3. 事前情報の不備、及び罰金について
現在中国到着地の税関より事前情報の不備として罰金を科せられる事象が発生しております。
お客様よりご提出いただいた荷受人情報不備の例として以下の事例がございますのでご注意ください。
なお、以下の適用開始日以降に弊社へ搬入された貨物において税関当局より弊社に対して過料等の罰則が発生した際につきましては、状況と原因を明確にした上で、お客様からご提供頂いた情報に不備がある等お客様に過失が認められる場合、弊社より条約・運送約款に基づき、お客様へご請求をさせて頂くことがございますことを予めご了承のほど、お願い申し上げます。

・ 適用開始日: 2022年12月26日(月) 当日弊社空港受託分より
・ 適用法令:
 中華人民共和國海關法 第八十六條(三)
 中華人民共和國海關行政處罰實施條例 第二十二条 (四)
・ 罰金額: 50,000中国人民元以下
・ 不適切な例:

1. Consignee電話番号(d)がない
<eSPICA上>
1.png
<FWB上>
2.png
<マスターAWB上>
3.png

2. Consignee電話番号(d)に不備(誤字脱字、もしくは不要な文字等)がある
<eSPICA上>
※ FWB上及びマスターAWB上の例は省略
4.png
FWB/FHLの場合、不要な記号等が混入し送信できなくなるケースがございますので、送信後はFNAのご確認等、確実な送信状況のご確認をお願いいたします。

3. 上記2. - ②危険物の場合の担当者の名前(f)と電話番号(g)がない
※ ②危険物の場合はConsignee危険物担当者の氏名(f)及び電話番号(g)がConsignee情報(b)(d)に加えて必要となります。
<FWB上>
5.png
<マスターAWB上>
6.png

4. その他

詳細につきましては、弊社営業担当もしくは予約担当迄お問い合わせください。

以上