事前貨物情報提出における注意事項について(米国税関向け)

国際 その他

2022年12月14日

平素よりANAグループをご利用頂きまして、誠に有難うございます。
昨今、米国税関向けの事前貨物情報の不備により、到着地税関から罰金を科せられる事象が多く発生しております。改めて、適切な申告にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

1.対象貨物
  米国向けおよび米国を経由する全ての貨物

2.注意事項
  ① 正しい荷受人情報の提出
   ・マスターAWBおよびハウスAWBの荷受人情報は、実際の荷受人名と住所を正確にご入
    力ください。
   ・お客様よりご提出いただいた荷受人情報の不適切な例として、以下の事例がございま
    すのでご注意ください。

    <不適切な例>
    i.  住所欄に不要な文言が入力されている

米国税関1.png※住所欄には住所のみをご入力ください。(会社名や人名は不要)

    ii.  入力データが重複している

米国税関2.png※各項目で記載するため、住所欄への都市、州、ZIP Code記載(MIAMI FL 33182)
 は不要

iii.  州と都市が一致していない

米国税関3.png※都市:TAMPA 州:NY(ニューヨーク)と入力されていますが、TAMPAはフロ
 リダ州の都市

    iv.  都市が2つ入力されている

米国税関4.png※住所欄のDALLASは不要
※また、都市は"IAH"や"DFW"など空港コードではなく、正確な都市をご入力くださ
 い

  ②品名の詳細情報の提出
   ・マスターAWBおよびハウスAWBの品名情報は、詳細な品名をご入力ください。
   ・"GENERAL" や "OTHER"、"CONSOL"、技術コード等 、品名と認識できない情報は
    使用できません。

  <入力例>
税関.png

  ③ハウスAWB情報の提出漏れ
   ・ハウスAWB情報が一部漏れている事象もございますので、ハウスAWB情報は
    件数分を漏れなく提出いただきますようお願い致します。

3. その他
   ・到着地税関から罰金が科されるケースでは、お客様へご請求させていただく場合がご
    ざいますので、予めご了承ください。また、改めて適切な情報提出に協力をお願い
    致します。

以上