ドイツ税関の厳格化に伴う、貨物の事前情報提出制度における注意事項について

国際 フォワーダー

2019年12月23日

平素よりANAグループをご利用頂きまして、誠に有り難うございます。

2019年4月からドイツ税関の審査が厳格化されており、より具体的な品名の提供を求められています。事前情報の提出が適切に行われなかった場合(情報の不備、申告の遅延など)には、罰則の適用や引き渡しの遅延等が発生いたしますので、改めて主な注意事項をご案内いたします。

1. 対象貨物  
 EU向けおよびEUを経由する全ての貨物

2. ご注意事項  
 ①品名の詳細情報の入力(EU規則のガイドラインに基づく)
 ②基本情報について

3. 詳細
 ①品名の表記について
 マスターAWBおよびハウスAWBの "Nature and Quantity of Goods" 欄に入力する品名情報は、以下のとおり、詳細かつ適切な情報をご提供ください。

≪入力例≫

MAWB

(混載貨物)

CONSOLIDATION

(ストレート貨物)

EU規則のガイドラインに基づいた詳細な品名*1

HAWB

EU規則のガイドラインに基づいた詳細な品名*1

*1 EU規則のガイドラインは添付 1.を参照ください。

その他、適切ではない例として、以下の事例がございますのでご注意ください。
・品名以外の情報を記入 (例:企業名、品名として認識されない数字及びアルファベット等)
・製品番号のみを記入 (例:TT-roasq-2)
・詳細な品名と、その他の情報も含まれている (例:Window glasses SSAATA)
・引っ越し貨物や別送品、身の回りの品にも関わらず、より具体的な品名が表記されていない

②基本情報について
 電子および書面での情報提供時は必ず、MAWB、HAWB共に正確な基本情報をご提供いただけますようお願い致します。特に、郵便番号の不足が多く発生しております。
 詳細な注意事項は、以下を参照ください。
・基本情報:https://www.anacargo.jp/ja/news/int_etc_110125.html
・郵便番号:添付 2.

4.その他
(1)提出されたデータの不備等により当局に罰金を科された場合、荷送人様へ請求させていただきます。
(2)提出された書類またはデータの不備等により遅延などが発生した場合、航空会社では責任を取りかねます。
(3)ANAにてデータの修正をご希望の場合、荷送人様へ手数料を請求させていただきます。
(4)当局へのデータ提出または修正にかかる費用については、弊社営業部門へお問い合わせください。

ご不明な点がございましたら営業担当もしくは予約担当迄お問い合わせください。

以上

添付1.European Commission_Acceptable Unacceptable Terms.pdf

添付2.EU Postal codes (日本語).pdf