2016年4月1日からのリチウム電池取り扱いについて

国際

2016年03月29日

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はANAグループをご利用頂き、誠にありがとうございます。
表題の件、2016 年4月1日発効のIATA危険物規則書第57版(DGR)改訂において、リチウム電池の取り扱いに関する一部規則が改正されます。つきましては、弊社における取り扱いを下記の通りと致しますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い致します。

1. 主な変更内容
UN3480リチウムイオン電池(包装基準965 SectionⅠA、ⅠB)

・充電率30%以下の電池のみ輸送可

⇒危険物申告書もしくは航空貨物運送状に「充電率30%以下である」旨、記載をお願い致します。
記載例:「Lithium ion batteries are at no more than 30% state of charge.」

UN3480リチウムイオン電池(包装基準965 SectionⅡ)

・充電率30%以下の電池のみ輸送可

⇒危険物申告書もしくは航空貨物運送状に「充電率30%以下である」旨、記載をお願い致します。 記載例:「Lithium ion batteries are at no more than 30% state of charge.」

・1Consignment*当たり1個の包装物のみ含むことができる。

・1個のオーバーパックあたり1個の包装物のみ含むことができる。

UN3090リチウムメタル電池(包装基準968 SectionⅡ)

・1Consignment*当たり1個の包装物のみ含むことができる。

・1個のオーバーパックあたり1個の包装物のみ含むことができる。

*弊社としましては、1Consignmentの定義をストレート貨物の場合は航空貨物運送状、混載貨物の場合は House Air Waybillと致します。

また、1個のオーバーパックもしくは1個の包装物あたりに含むことができるリチウムイオン電池単体(UN3480)と リチウムメタル電池単体(UN3090)の正味量合計は、600kg以下と致しますので、空港へ搬入頂く際にはご留意ください。

2. 適用開始日
2016年4月1日(金)出発便より

ご案内内容は、IATA危険物規則書第57版Addendumの内容を全て網羅したものではございませんので、必ずIATA危険物規則書第57版及びAddendumの内容をご確認頂きますようお願い申し上げます。

本件に関してご不明な点がございましたら、弊社営業担当または予約担当までお問い合わせください。

以上